<参考資料> ジョイマウスが「日常生活用具」として,給付・貸与される可能性があることの裏付け

 法的根拠

障害者自立支援法 77条2
 聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等につき、手話通訳等(手話その他厚生労働省令で定める方法により当該障害者等とその他の者の意思疎通を仲介することをいう。)を行う者の派遣、日常生活上の便宜を図るための用具であって厚生労働大臣が定めるものの給付又は貸与その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業

厚生労働大臣 告示529号
 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第七十七条第一項第二号に規定する障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の日常生活上の便宜を図るための用具は、第一号に掲げる用具の要件をすべて満たすものであって、第二号に掲げる用具の用途及び形状のいずれかに該当するものとする。

一 用具の要件
 イ 障害者等が安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
 ロ 障害者等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、社会参加を促進する                  と認められるもの
 ハ 用具の製作、改良又は開発に当たって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般に普及していないもの

二 用具の用途及び形状

  ニ 情報・意思疎通支援用具 点字器、人工喉頭その他の障害者等の情報収集、情報伝達、意思疎通等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの

 

2.実施市町村の例

2.1 千葉県 流山市

用 具 名

対象障害名等

身体障害者(18以上)

身体障害児

18未満)

知的障害者(児)

基 準 額
単位:円

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級以上または視覚障害2級以上

 

 100,000

 

2.2 神奈川県 茅ヶ崎市

 

種目

利用できる方

情報・通信支援用具
(障害者情報バリアフリー化支援に要するパソコン周辺機器およびソフトの購入)

視覚障害12級または上肢障害12級で、原則として学齢児以上の方

 

2.3 福岡県 鞍手町

 情報・意思疎通支援用具

種目

障害および程度

耐用年数

情報・通信
支援用具

視覚障害または上肢障害の2級以上
(周辺機器等を使用しなければパソコンの操作が困難と認められるものに限る)

6年

 

 
その他最近,実際にジョイマウスが日常生活用具として認められ補助が実施された例:
東京都渋谷区, 愛知県東海市, 愛媛県今治市, 大阪府堺市,  静岡県浜松市など





3.      その他日常生活用具・補装具に関する解説

3.1 日本点字図書館のホームページより

補装具と日常生活用具の制度とは

 

3.2 ネット福祉作業所のホームページより

   日常生活用具給付制度とは?

 

3.3 日本リハビリテーション医学会のホームページより

   補装具給付制度が変わりました
リハ医が知っておきたい補装具費の支給制度

 



                    

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